同窓会会則

同窓会の運営に関する会則です。

高崎市立第一中学校昭和54年度卒業生同窓会 会則

(名称)
第1条 本会は、高崎市立第一中学校昭和54年度卒業生同窓会と称する。
(目的)
第2条 本会は、高崎一中を昭和54年度に卒業した同窓生同士、ならびにお世話になった先生方とのコミュニケーションの場として同窓会を定期的に開催することを目的とする。
(対象)
第3条 本会の対象は、同窓生のうち、第2条に賛同する者とする。
(同窓会開催頻度)
第4条

同窓会は原則として5年毎に開催する。

(同窓会開催費用)
第5条

同窓会開催費用は以下の通りとする。

1

同窓会開催費用は、原則として同窓会参加費のみからなる。

2

同窓会開催のための企画・準備・運営に関わる幹事会活動費用の一部は、同窓会参加費から充当する。

(幹事会)
第6条

同窓会を円滑に開催することを目的に、同窓会の企画・準備・運営のための幹事会を設置する。

(幹事)
第7条

本会幹事は以下の通りとする。

(1)本会の対象者から自薦または他薦された者。

(2)本会の同窓会開催に向けて協力を惜しまない者。

(3)各クラスの男子・女子各1名以上とし、全体で14名以上とする。
(幹事の任期)
第8条

本会幹事は以下の通りとする。

1

幹事の任期はない。また、原則として再任を妨げない。

2

幹事本人の自由意思により、幹事会をいつでも退会することができる。

3

同窓会開催時、あるいは開催後に本会対象者に自薦、他薦を確認し、次期同窓会幹事の募集を行うものとする。

(幹事会活動)
第9条

幹事会は同窓会開催のため、以下の活動を行う。但し、経費を使用する活動や今後の運営に関して大幅に変更が生じる事項については、本会対象者に広く意見を問う。

(1)会員名簿の管理・整備
(2)同窓会の開催に必要な企画・広報・運営
(3)会員間の人的交流に関する援助
(4)本会ホームページの企画・制作・運営
(5)会則の改定
(6)その他、本会幹事会が適当と認めた活動
(幹事会の開催)
第10条 幹事は同窓会における以下の項目を検討・決定するため、定期的に幹事会を開催する。
(1)開催日時と開催場所
(2)会費額と徴収・管理方法
(3)名簿の確認・改訂
(4)開催案内方法および手段
(5)出席予定者の確認および管理
(6)恩師への連絡および依頼事項
(7)当日の企画・準備・運営・受付業務
(8)開催後の反省会・残務処理
(9)その他、同窓会開催ならびに幹事会運営に必要な事項
第11条 1 幹事会は同窓会開催の6ヶ月前より月1回開催する。
2 1項に関わらず、事前の準備、事後の残務作業など、必要に応じて開催できるものとする。
附則 本会則は、2006年11月4日より施行する。

   
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